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平成24年度介護保険制度改正特集!

介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて通知 - 厚労省

08年09月09日

 厚労省老健局は9月1日、福祉用具貸与のサービス担当者会議や、介護保険施設等の感染対策委員会の開催頻度等について、事務負担を軽減するための通知を各都道府県・関連団体に対して行った。

 これは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」、及び「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」、「厚生労働大臣が定める者等の一部を改正する件」が公布、9月1日から施行されるにあたって「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に関わる部分)及び居宅介護支援」に要する費用の額が算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に関して通知されたもの。

 見直しの具体的な内容としては、

  • 福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、現行では、「少なくとも6月に1回」はサービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証することとしているところ、「必要に応じて随時」開催することに改める。
  • 介護保険施設等における感染対策については、現行では、「1月に1回程度、定期的に開催」することを求めているところ、「おおむね3月に1回以上開催」に改める。
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び介護療養型老人保健施設における看取り介護加算及びターミナルケア加算については、現行では、「少なくとも1週につき1回以上」本人又はその家族への説明を行い、同意を得ることを求めているところ、「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」に改める。

といったものとなっている。

 また、今回の通知では、リハビリテーション実施計画書や栄養ケア計画等、通知の改正として8月1日施行された改正の概要も併せて通知されている。

 通知内容に関しては、各都道府県のホームページにて順次公開されている。(下記のリンク先は東京都福祉保険局のページ)

東京都福祉保険局 介護保険最新情報(厚生労働省通知)

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