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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を公布 - 厚労省

08年09月05日

 厚労省は9月1日付けの官報において、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」を公布した。

 改正内容は下記の省令の規定中で「一月に一回程度、定期的に」と記載されている箇所を「おおむね三月に一回以上」に改めるもの。この省令は公布の日から施行される。
 

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十四条第二項第一号
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第二十七条第二項第一号
  3. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二十九条第二項第一号
  4. 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二十八条第二項第一号
  5. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第二十六条第二項第一号
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百五十一条第二項第一号
  7. 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第二十六条第二項第一号

官報 平成20年9月1日付(本紙 第4904号)
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