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08年09月03日
厚労省老健局介護保険課は9月3日、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案について、意見の募集(パブリックコメント)を開始した。
今回の介護保険法施行令を改正する政令案は、平成16・17年度の税制改正に伴う激変緩和措置が平成20年度に終了することから、第4期計画期間(平成21年度から平成23年度まで)においても保険者が同水準の軽減措置を講じることができるようにするもの。
保険料負担段階第4段階で、公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であれば、保険者の判断でその基準額に乗じる割合を軽減することが可能となる。
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案については、介護保険の第4期計画期間における40歳以上64歳未満の第2号被保険者の介護給付、予防給付及び介護予防事業に要する費用の負担割合を30%とするといったものとなっている。
意見募集の締切は2008年10月3日必着。
改正概要、募集要項等の詳細は、電子政府の総合窓口サイトにて閲覧が可能となっている。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案について(意見募集) - 電子政府総合窓口
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