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福祉の助成金コラム 第5回 介護労働者設備等導入奨励金

12年02月15日

福祉の助成金コラムでは毎回、各地の社会保険労務士さんからいただいた、介護事業所でも使える助成金情報を掲載しております。記載の助成金についてのお問い合せはこちらから。

第5回目の今回は、介護職員の身体的負担を軽減するために介護福祉機器を導入した場合に支給される助成金についてご紹介します。

『介護労働者設備等導入奨励金』

【概要】
介護労働者の身体的負担が軽減されて腰痛予防に効果が高く、労働環境の改善となるような移動用リフトや自動車用車椅子リフト、立位補助機、特殊浴槽などの介護福祉機器を導入した場合に支給される助成金です。

【要件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主(他業種との兼業も可)であること
  3. 都道府県労働局から、導入・運用計画の認定を受けたもの
  4. 認定計画に基づき、計画期間内に機器の導入を行うほか、機器の使用を徹底するための講習や機器のメンテナンス等に取り組むこと
  5. 介護労働者雇用管理責任者を選任すること
【受給額】
介護福祉機器の導入に要した費用(計画期間内に支払いが完了したもの) の1/2(上限300万円)
※ 機器1つごとの見積(購入)額が10万円未満のものや、要介護者本人が購入するものは対象外。

【コラムを執筆した専門家のコメント】
機器導入前と導入後に実施する効果測定により、導入の効果が一定の基準を下回った場合には支給されません。また、機器を導入するだけでなく、その機器を使用するための研修や腰痛予防の講習、導入効果の把握等を行うことも必要となります。   導入・運用計画の作成が重要となりますので、専門家と一緒に進めていくことをオススメします。
助成金のお問合せはこちらから。

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