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福祉の助成金コラム 第2回 介護職員処遇改善交付金
11年11月18日
福祉の助成金コラムでは毎回、各地の社会保険労務士さんからいただいた、介護事業所でも使える助成金情報を掲載しております。記載の助成金についてのお問い合せはこちらから。
第2回目の今回は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支給される助成金のご紹介です。
『介護職員処遇改善交付金』
- 【概要】
- 交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等が対象。
- 【要件】
-
- 介護サービスを提供していること
(※訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外と
なります。)
- 労働保険に加入していること
- 下記(1)(2)について届出を行うこと
- (1)キャリアパスに関する要件
- 介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めること。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行われています。)
- (2) 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
- 賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること。
- 【受給手続き・受給額】
- 手続きの流れ
①改善計画書の作成・提出
↓
②処遇改善の実施
↓
③実施報告書の作成・提出
- 交付額 介護報酬の月額×交付率
(介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円)
※現在のところ平成24年3月までの介護サービス分が対象となっております。
- 【コラムを執筆した専門家のコメント】
-
長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るため、介護職員が将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要です。
当事務所では、要件を満たすための制度導入や就業規則作成等のご提案をさせていただいております。相談は無料となっておりますので職員の賃金改善をご検討されている事業主様は、お早めにご相談下さい。
- 【執筆者プロフィール】
- 小田切社会保険労務士事務所所長 小田切 朋子氏
平成19年社労士資格取得し、大手法律事務所、社会保険労務士事務所勤務を経て、平成23年2月に千葉県船橋市にて独立開業。
「助成金」という形で企業様を支援実績多数。
小田切社会保険労務士事務所
社会保険労務士 小田切 朋 子
TEL:047-435-5777 FAX:047-435-5779
URL:http://www.funabashi-joseikin.com/
助成金のお問合せは
こちらから。
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